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2018.10.05

転職コラム

保育士として働くために必要な保育士登録の方法

保育士として働くには

保育士の資格取得後すぐに働きたいと思っても、資格を取得しただけでは保育士として働くことはできません。保育士として働くために必要な保育士登録について手順やかかる日数について解説していきます。

平成13年11月に児童福祉法の一部が改正する法律が公布され、平成15年11月より施行されました。それ以降、資格を持っていても保育士登録を行わなければ正式に保育士として働くことができません。法改正をもって保育士資格が国家資格となり、保育士を登録制にして管理するようになったのです。
保育士の資格を取得したら、まずは保育士登録を行いましょう。資格取得から期間が開いてしまっていても問題ありません。
・専門学校などの保育士養成施設を卒業された方→住民票記載住所の都道府県知事へ
・各都道府県の保育士試験に全科目合格された方→試験合格地の都道府県知事
保育士証が交付されると全国で保育士として働くことができます。

登録先は上記ですが、登録申請は登録事務処理センター*1への書類郵送となります。
登録の手順は下記を参考にしてください。

*1《登録事務処理センター》https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2
登録案内専用電話 : 03-3262-1080
①「保育士登録の手引き」という書類一式を登録事務処理センター*1から取り寄せる。
【書類取り寄せ時の必要物】
1.送信用封筒(返信用封筒が入るサイズ。返信用封筒は折り畳んで入れても可)
2.送信用封筒に貼る切手(重さ、サイズによって変わる)
3.返信用封筒(角形2号、A4サイズの用紙が折らずに入るもの)1枚
4.返信用封筒に貼る切手(請求する「保育士登録の手引き」の部数によって変わる)

②送信用封筒の宛名に登録事務処理センター*1の住所を記入し、送信用封筒分の切手を貼る。
③返信用封筒の宛名に自分の郵便番号、住所、氏名を記入し、「保育士登録の手引き」の必要部数に応じた金額分の切手を貼る。
④送信用封筒返信用封筒の両方に赤字で「保育士登録の手引き○部」と記載する。
⑤すべて書き終えたら返信用封筒を送信用封筒に入れて投函する。
「保育士登録の手引き」が届いたら、同封されている専用の用紙で手数料の払込手続きを行います。登録に必要な手数料は1人あたり4,200円です。専用の払込用紙以外での振込はできません。このときに受け取った振替払込請求書兼受領書と振替払込受付証明書はあとで必要になりますので取っておきます。
登録申請に必要な書類を揃えます。

1.保育士登録申請書
 「保育士登録の手引き」に同封されています
2.振替払込受付証明書
 手数料払込用紙 右側の証明書を保育士登録申請書の裏面に貼り付けます
3.保育士資格を証明する書類の原本(下記のいずれか1つ)
 ・保育士(保母)資格証明書
 ・指定保育士養成施設卒業証明書
 ・保育士養成課程修了証明書
 ・保育士試験合格通知書
 ・平成17年度までに交付された以下の書類のうち、連続した3年間で全科目合格したことが確認できるもの。 ならびに保育士登録申請書別紙。
  ・保育士試験一部科目合格証明書 (平成15年度まで交付)
  ・保育士試験一部科目合格通知書 (平成16年度より交付)
4.戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)

以上を封筒に入れ、必ず簡易書留郵便で送ります。

《登録事務処理センター》https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2
登録案内専用電話 : 03-3262-1080

手数料支払時に受け取った「振替振込請求書兼受領書」(払込用紙の真ん中の部分)と、書類の投函時に郵便局窓口で渡される「書留郵便物受領書」は保育士証が届くまで保管してください。
書類送付後は申請先の都道府県で審査が行われ、保育士登録簿に登録されます。無事登録が完了すると保育士証の交付、郵送での受領となります。
交付された保育士証は現在の制度が変わらない限り更新する必要はありませんが、下記の場合には「書き換え」が必要です。
・結婚などで名前が変わる
・引越しによって本籍地のある都道府県が変わる
申請を行ってから手元に保育士証が届くまでの期間はおよそ2ヵ月におよびます。書類の不備などがある場合には更に日数がかかる恐れがあるので、余裕を持って申請しましょう。
以上のように、すぐに勤務したくても保育士として働くには保育士証の交付が必要となります。すべての手続きが終わり、手元に保育士証が届くまでには2ヵ月ほどがかかってしまうため、早いうちから申請の準備に取りかかることをおすすめします。

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