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2026.04.01

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4月から始まる「こども誰でも通園制度」と、従来の「一時預かり」、何がどう違うの?

4月から始まる「こども誰でも通園制度」と、従来の「一時預かり」、何がどう違うの?

2026年4月から「こども誰でも通園制度」がスタートします。ただ、実施するのは全保育園ではなく「やります!」と自治体に手をあげた園だけ。でもみなさんの園が実施する・しないに関わらず、未就園の弟・妹がいる保護者などから「一時預かりと、どう違うの?」と質問されるかもしれません。お子さんのいる友だちから「どういう制度? 保育士なら知ってるわよね」と頼られるかもしれません。そんなとき、正しくスラスラ説明できるように、この機会にちょっと勉強しておきませんか?

こども家庭庁の目玉政策です

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付。
これ、こども家庭庁のHPからの引用です。省庁の説明文は難解ですが、要は誰でも条件ナシで一定時間、子どもを保育園などに預けることができる新制度で、同庁が掲げる「こども未来戦略」を具現化するための目玉政策のようです。

「一時預かりとの違いは?」と聞かれたら…

まずは概要を比較してみましょう。
<主な目的>
 ◇一時預かり:保護者の緊急・リフレッシュ対応
 ◆誰でも通園:子どもの集団生活・育ち・親の孤立解消
<利用対象>
 ◇一時預かり:保育園に通っていない未就学児
 ◆誰でも通園:0歳6ヶ月〜満3歳未満の未就園児
<利用上限>
 ◇一時預かり:自治体・施設による(長時間可)
 ◆誰でも通園:原則 月10時間まで
<利用の理由>
 ◇一時預かり:就労、病気、リフレッシュ等
 ◆誰でも通園:理由不要(誰でも利用可能)
<実施主体>
 ◇一時預かり:自治体(一部実施なしもあり)
 ◆誰でも通園:全自治体で実施する方針
<利用料目安>
 ◇一時預かり:施設・地域により異なる
 ◆誰でも通園:1時間300円〜が標準

誰でも通園制度のポイントは、「理由を問わず」誰でも月10時間まで、自由に利用できること、保護者の負担軽減だけでなく「孤立解消」+「子の育ち」を目的としていること、利用ルールや料金が「全国一律」であること、ですね。逆に注意すべきは、対象が「満3歳未満」に引き下げられた点です。これでもう違いを聞かれても大丈夫ですね。

「私も利用できるの?」と聞かれたら…

「これ、親が病気とかじゃなくても利用できるの?」「母親が働いてなくても大丈夫?」「子どもを集団に慣れさせたいという理由でもいいの?」…答えはすべて「YES」です。まず大前提として「お父さん・お母さんが働いているかどうかに関わらず、どんな家庭の子どもでも利用できる」ことを伝えてあげましょう。
ただし、下記の注意点も合わせて伝えるのがベストです。
・すべての保育施設で実施されている制度ではない
・お子さんが集団生活に適応できるかを確認するための事前面談を行う場合がある
・園の受け入れ状況により希望日に利用できないことがある

「どうやって申し込めばいいの?」と聞かれたら…

その場合はまず「お子さんの年齢」と「住んでいる自治体」を確認しましょう。生後6ヶ月から満3歳未満で、その自治体に住民票がある子どもだけが対象ですから。
利用するには、①自治体への利用申請→②実施している保育園を探す→③事前面談、というステップが必要です。手順と合わせて…
・自治体への申請は、こども家庭庁の専用ページで検索すれば、
 各自治体の申請ページに飛んで、簡単にオンライン申請できること
・各自治体ではオンライン申請のほか、窓口での書類申請も受け付けていること
・実施園も自治体のサイトで簡単に探せること
…といったポンイトも一緒に説明してあげてください。

*参考
<こども家庭庁 こども誰でも通園制度>
https://www.daretsu.cfa.go.jp/
<大阪市の実施園一覧>
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000643027.html
<神戸市の実施園一覧> 
https://www.city.kobe.lg.jp/z/kodomokatekyoku/kosodateshien/daredemotuen.html

「一時預かりは、もうなくなるの?」と聞かれたら…

いえいえ、なくなったりしません。むしろ「これからは一時預かりと誰でも通園制度、両方を使えるようになる」ことを教えてあげてください。
例えば、「子どもに定期的に集団生活を体験させたい」「育児について相談できる機会がほしい」という場合は誰でも通園制度、「急な用事や仕事で半日以上預けたい」「月10時間を超えて利用したい」という場合は一時預かり、という具合に。
ニーズに合わせてどちらかを選んだり、状況に応じて両方を組み合わせて利用することができるようになるんです。

もしみなさんの保育園が「実施園」になっていたら…

こども家庭庁の制度概要には、実は「保育者にとっての意義」についても書かれています。要約すると、
・これまで接する機会の少なかった子どもや家庭と関わることができる
・保育士としての専門スキルを地域の子どもたちのために発揮できる
・在宅で子育てをする保護者の孤立感や不安感を解消するなど、
 保護者に対してもその専門スキルを活かせる
みなさんの園が、誰でも通園制度の実施園になっていたら積極的に関わってみるのも、いい経験・成長の機会になるかもしれませんね。
 
■監修/上嶋幹子
短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。

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