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2018.01.17

転職コラム

保育園への転職に必要な在籍証明書や在職証明書のもらい方

在籍証明って?

新しい保育園に保育士さんが転職すると、これまでどこの保育園でどれだけ勤務していたかを示す書類「在籍証明書」(もしくは在職証明書)の提出を求められます。これは保育士に対する処遇改善の額が、保育士としての経験年数をもとに算出されるからです。その大事な書類をどうやって取得すればいいのか。これから転職を考えている保育士さんも、知っておいて損はありません。

保育士の処遇改善についての基礎知識

保育士のみなさんは、すでにご存知だとは思いますが、ここでちょっと処遇改善について復習しておきましょう。これまでずっと「低すぎる」と指摘されてきた保育士の給与。国として、ちょっとどうにかしないと…とスタートしたのが「処遇改善等加算」です。
この「処遇改善等加算」は、大きく「基礎分(2〜12%)」と「賃金改善要件分(5〜6%)」に分けられるのですが、その算出基準になるのが「職員一人当たりの平均勤続年数」。特に「基礎分」では、「平均勤続年数1年未満/2%」から「平均勤続年数10年以上/12%」まで、大きな幅があります。
在籍証明書は、単に給与加算の基準になるだけでなく、保育士としてのキャリアを公的に証明する重要な書類です。自治体への実務経験の報告や、保育士試験の受験資格、特例制度を利用した幼稚園教諭免許の取得時にも提出を求められることがあります。将来的なキャリアアップや資格取得を見据えて、必ず保管しておきましょう。

在職証明書・退職証明書・勤務証明書の違いと使い分け

転職活動では「在職証明書」のほかに「退職証明書」や「勤務証明書」といった名称の書類を目にすることがあります。これらは基本的には在籍していた事実を証明するものですが、提出先(自治体や法人)によって指定される名称が異なる場合があります。基本的には、求められている「勤務期間」や「雇用形態」が明記されていれば、同じ役割を果たします。
退職証明書は、その園を離職したことを証明する書類で、主に失業保険の手続きや転職先での社会保険加入のために利用されます。一方、処遇改善加算のための証明書は、より詳細な勤務時間や実務の内容が重視される点が異なります。転職先から指定された書式がある場合は、そちらを優先して使用しましょう。

派遣やパートでの保育期間も勤続年数

ちょっと固い話になりましたが、もう少しだけおつきあいくださいね。各保育園は毎年4月1日に職員の平均勤続年数を算出するのですが、そのもとになるのが一人ひとりの勤続年数。これは「その園で働いた年数」ではなく、「保育士として働いた年数」です。だから転職してきた保育士さんには、「これまで他の保育園で何年、保育士をやってきたかの証明」、つまり「在籍証明書」の提出を求めるんです。
これは正職員としてだけでなく、派遣やパートで働いた期間(原則1日6h、月20日以上が対象となります)も含みます。

在職証明は退職日に保育園から受け取るのが基本

在籍証明書は、自分で作成した書類に保育園の認証印をもらいます。これまでのすべての勤務先のものが必要ですが、転職が初めてなら退職前にお願いし、退職日に受け取るのが基本。2回目、3回目の転職なら、前の保育園、前の前の保育園のものも必要になります。
その場合はまず電話でお願いをしてから、郵送でやりとりをするのが一般的です。派遣で保育士をしていた場合も認証印をもらうのは勤務していた保育園です。派遣会社に依頼してもダメですからご注意を。また、ごくまれに在籍証明書をなかなか出してもらえない場合やちょっと気まずいということもあります。その際には、現在勤務している保育園に相談して、そちらから連絡を入れてもらうのもひとつの方法です。

常勤・非常勤は分けてもらいましょう

在籍証明書:在職証明書の例

特に決まった書式はありませんが、大きな社会福祉法人などではテンプレートが用意されていることもあります。ない場合は画像例をご参考に。派遣勤務の場合は備考欄を設けて、「派遣職員として勤務」と明記しましょう。そして認証印をもらうところに「日付」を入れるのをお忘れなく。
また、ひとつの保育園で「常勤で2年、非常勤で1年働いていた」といった場合は、それぞれの期間を分けて、在籍証明書が2枚必要になりますよ。

証明書に記載すべき内容と申請時の注意点

証明書を依頼する際は、転職先の園が求める情報が網羅されているか確認が必要です。不備があると再発行の手間がかかるため、あらかじめ項目をチェックしておきましょう。
一般的に必要とされる項目は、①氏名、②生年月日、③雇用形態(正職員・パート等)、④勤務期間(入職日・退職日)、⑤法人の代表者印です。特に週の勤務時間や通算の勤務日数が加算額に関わるため、正確に記入してもらうことが重要です。
万が一、前の園がすでに閉園している場合は、当時の給与明細や厚生年金の加入記録(ねんきん定期便など)で実務経験を証明できることがあります。まずは転職先の園や各自治体の窓口に相談しましょう。また、労働基準法により、退職者から請求があれば園は証明書を発行する義務があるため、心理的に気まずい場合でも基本的には発行を拒否されることはありません。

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