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2019.07.03

転職コラム

扶養控除内で働く保育士さんのミニ知識

扶養控除内で保育士として働くときに知っておきたいこと

扶養内で働く場合に知っておきたいのは「年収はいくらまでが対象になるのか」ということ。『103万円・130万円の壁』などという言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。例えば扶養内で働く場合、年収120万円と年収130万円の場合とでは、前者のほうが世帯収入は多くなるのです。これには日本の税金制度が関係しているのですが、今回は扶養控除内で働きたい場合に、押さえておくべき知識を整理します。

扶養控除とは、家族に養われている(被扶養者となる)場合、一部の税金を支払わなくてよいといった『控除』が受けられるというものです。控除を受けるには被扶養者の年収上限が定められており、この年収上限が「〇〇万円の壁」と言われています。この金額を超えると、被扶養者個人にも税金や社会保険の負担が発生し、世帯の手取り収入が少なくなってしまうことがあるのです。2019年4月現在で、覚えておくべき主な壁は5種類です。
扶養控除内で働く際に覚えておきたいのは、税金や社会保険の負担が発生する5つの『壁』の種類と金額です。
年収が100万円を超えると住民税が課されます。超えると翌年に住民税の納付書が届きます。
この2つは所得税の壁です。年収が103万円を超えると、所得税の納税義務が生まれます。配偶者の被扶養者であり、かつ世帯主(配偶者・扶養者)の年収が1120万円以下の対象となる方は150万円の壁と覚えてください。上記条件に当てはまり、被扶養者の年収を150万円に抑えれば『配偶者特別控除』の恩恵を最大限に受けることができます。
※配偶者特別控除は年収201万円までが対象となりますが、150万円を超えると徐々に控除額が減ります。最大限恩恵を受けることができるバーが150万円ということです。
103万円・150万円の壁を超えて発生する所得税は、増えた所得に対して課税されますので世帯収入が下がるということはありません。むしろ、扶養者の勤める会社で『扶養手当』が受け取れる条件を優先して確認すべきです。
※扶養手当の例:「被扶養者の年収が103万円以下の場合、毎月2万円を手当として支給」この状態でパートの年収が103万円を超えると、超えた分の所得税に加えて扶養者が会社からもらえる『扶養手当』がなくなってしまいます。
この2つは社会保険の壁です。
1. 学生でない
2. 勤務先企業の正社員が501人以上
3. 雇用期間が1年以上となる見込み
4. 週の所定労働時間が20時間以上
5. 月収8万8000円以上
上記に当てはまる場合、原則年収106万円以上でその会社の社会保険に加入することとなり、毎月の給与から天引きされます。特に4・5は保育士さんのパート等では十分に起こりうる条件ですので注意が必要です。上記に当てはまらない場合は年収130万円が壁になります。130万円までは、扶養内ということで社会保険料の納付なしに制度を利用することができますが、超えると個人で健康保険と国民年金に加入して費用を納めなければなりません。社会保険料は年収の14%程度となりますので、実際の手取り収入にかなり影響します。この『130万円の壁』が、扶養内で働きたい保育士さんが特に気を付けるべきポイントです。
週〇回、1日〇時間といった働き方をしたり、保育補助として働いている保育士さんには、こうした『扶養内』を意識されている方が多いです。むしろ、人手が少なくなる時間帯や土日祝限定など、扶養内でも働きやすい求人が多いのが保育士の特徴でもあります。1点注意したいのは、就業時に“扶養控除内で働きたい旨を伝える”こと。あらかじめ園や派遣会社に伝えておかないと、予定以上のシフトを入れられてしまうかもしれません。
扶養控除内で家計を支えたい場合は、上記の壁を家族で認識し、いくらまでの収入枠内で働くのかをまず決めてください。その上で「扶養内」で働くための条件(出勤日数・給料など)をかなえることができる職場を探すことをお勧めします。

『〇〇万円の壁』を超えて発生する住民税や所得税は、お住まいの地域や所得によって変わります。『ほいとも』では「扶養内で働ける求人一覧」をアドバイザーがご案内できます。まだいまいち分からない…という方はお気軽にご相談ください!
■監修/新谷ますみ
保育園運営本部で勤務。短大の幼児教育学科を卒業し、保育士・幼稚園教諭資格を取得。結婚後も仕事を続け、出産を機に一度退職。子育てがひと段落して、職場復帰。大切にしている言葉は「失敗しても、じっくり待つ」。

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